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【不動産広告】駅からの徒歩分数表示のルールが変わる?

不動産知識




駅からの徒歩分数表示のルールが変わる?


徒歩分数の基準は?



不動産の物件広告に記載されている徒歩分数は

80m=徒歩1分という式に基づいて算出されています。


これは昭和38年に公正取引委員会の職員の女性が

ハイヒールを履いて歩いたスピードが元になっているようです。


そのため、「実際に歩くと記載されている時間より早かった」

ということもあります。



どこからどこまでの距離?



徒歩1分=80mと定められていますが

どこからどこまでの距離なのかということが問題点です。

施設などから最も近い敷地までの地点を

起点または着点とするルールだったのですが、

そのルールだと、

大型分譲マンションや大型の分譲地などは敷地が広く、

起点をどこにするかによって計測時間が大幅に変わってしまうことが多くありました。



実際の所要時間と全然違う!というクレームも多く

2022年9月1日に

「不動産の表示に関する公正競争規約」が改正されました。


そこで、改正ポイントをご紹介します★



改正ポイント①



大型分譲地など住宅が複数ある場合、

最も近い建物からの所要時間と

最も遠い建物の所要時間の両方を表示するように改正されました。

出典「表示規約・同施行規則の主な改正点を解説したリーフレット」より


改正ポイント②



≪電車等の所要時間について≫

改正前は
【通勤時に所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること】

と規定されていましたが

【朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる】

と改正されました。

(例)
「A駅からB駅まで通勤特急で35分」
※平常時は特急で25分



改正ポイント③



≪電車等の乗換えについて≫

改正前は
【乗換えをするときはその旨を明示すること】

と規定されていましたが

【乗換えをするときはその旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めること】

と改正されました。

(例)
最寄りのA駅からC駅まで30分~33分
※B駅で●●線に乗換え
※上記所要時間には乗換え・待ち時間が含まれています


改正ポイント④



≪物件の起点について≫

マンションやアパートについては

建物の出入り口を起点とすることを明文化されました。

出典「表示規約・同施行規則の主な改正点を解説したリーフレット」より



改正ポイント⑤



≪交通の利便について≫

改定前は
【最寄り駅等から物件までの徒歩所要時間を明示すること】

と規定されていましたが

【物件から最寄り駅等までの徒歩所要時間を明示すること】

に改定されました。


(例)
A駅まで徒歩10分
物件からB駅まで徒歩15分


この他にも様々な改正点があるので

詳しくは不動産公正取引協議会連合会のホームページをご覧ください。



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