2022年4月から成人年齢が18歳に!!!
【賃貸借契約でトラブルにならないための注意点】
2022年4月から、民法改正により
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これまでは、高校を卒業して一人暮らしをする際、
まだ未成年なので賃貸借契約に親権者の同意が必要でした。
また、親権者の同意がない契約は取り消しをすることができたのですが
成年者の契約となると取り消すことができないので
契約についての責任は重くなります。
そこで今回は、
賃貸借契約でトラブルが起きないようにする注意点をご紹介します★
①特約を見逃さない
契約前に行われる「重要事項説明」の中で
特に重要視しておきたいのが「特約」という項目です。
「特約」に記載されている内容は
入居者に原則以上の負担を求める内容が多いのでしっかりと内容を確認しておきましょう。
よくある特約としては、
クリーニング代やカーペットの張り替え費用等を入居者負担にするという内容のものです。
自分が納得できる内容であるか確認しましょう。
②更新料・更新事務手数料・火災保険料がかかる
更新期間は物件によるのですが
例えば2年契約だと家賃と別で2年ごとに更新料がかかる場合があります。
西日本では更新料を撤収しない物件が多くありますが
東日本ではほとんどの物件で更新がかかってくるので
更新料の有無をしっかり確認しておきましょう。
さらに賃貸物件の更新の際に、
更新事務手数料や火災保険料が一緒にかかる場合があります。
火災保険も2年更新が多く、賃貸物件の更新と同じ時期に払うことがほとんどなので
更新料だけ用意しておくのではなく、
事務手数料や火災保険料の金額も確認しておきましょう。
③退去時の違約金
退去する時期によっては家賃1ヶ月分等を払わないといけない場合が多いです。
さらにそれ以外に契約期間内の解約による「違約金」がかかる場合が稀にあります。
敷金礼金ゼロ物件など、初期費用が少なく抑えれる物件に多いので
賃貸借契約書を必ず確認しておきましょう。
④トラブル時の連絡先
トラブルが起こった際に契約した不動産屋に電話する方が多いのですが
連絡先は大家さんであったり、管理会社である場合が多いので
契約の際に連絡先をしっかり確認しておいて
対応が遅れないようにしましょう。
⑤「連帯保証人」と「原状回復」の理解
「連帯保証人」
親などがなることが多く、家賃の滞納などがあったときに責任を負わないといけない人のことです。
「連帯保証人」の代わりに「家賃保証会社」の利用をするケースもあり、
家賃滞納時に家賃保証会社が家賃を立て替えたりしてくれます。
その際、家賃保証会社はしっかりと請求してきますので家賃を払わなくてよいわけではありません。
「原状回復」
入居中にお部屋を損傷させた場合は、退去時に元に戻す義務があります。
そのことを「原状回復」と言います。
普通に生活して生じた経年劣化などは
原状回復の範囲外として大家さんが負担しないといけない決まりが
国土交通省のガイドラインにあるのですが、
どちらが負担をするべきかトラブルになることが多いので
ガイドラインをしっかり理解しておきましょう。
後からトラブルにならないために
しっかりと重要事項説明書と賃貸借契約書の内容を確認してから契約を結びましょう。
初めての契約だと
自身で判断することが難しい場合もあるので
事前に書面を受け取って親に見てもらったり、
同席してもらうことをおすすめします。
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