「フラット35」なら同性カップルも利用できる★
住宅ローン商品の中でも全期間固定金利型ローン代表格の「フラット35」では、
2023年1月から同性パートナー同士でも利用できるようになりました。
これまでだと、同性カップルが家を購入する場合、
どちらかが単独で住宅ローンを組む形となっていました。
しかし、その形だと購入名義人が無くなった時に
パートナーは家を追い出されてしまうケースもあります。
さらに、単独で購入するのではなく二人で協力しあってお金を出す場合、
同性カップルの場合だと
「ペアローン」や「収入合算」などの仕組みを利用できない場合が多いです。
そういったことから「フラット35」では
同性カップルで「収入合算」ができるようになり、
収入合算をするパートナーは「連帯債務者」になることができます。
2人とも団体信用生命保険に加入することができる「夫婦連生団信」が
利用できることになったのも大きな魅力です。
「夫婦連生団信」を利用すると、
どちらか一方が亡くなったとしても
残りの住宅ローンが保険金で返済できるのでかなり安心です!
同性カップルが「フラット35」を利用するには
1.地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、
宣誓書受領証又はこれに準ずる書類
2.同性パートナーに関する合意契約(※)に係る公正証書の正本又は謄本
のいずれかを提出しなければなりません。
LGBTへの理解が深まっている時代での新たな進歩となり、
これをきっかけにそれぞれに合う住宅ローンの形で
夢のマイホーム購入を購入しましょう\(^o^)/
当社SKHOUSEでは、
お客様のお部屋探しを
必ず満足できるようにお手伝いさせていただきますので
是非SKHOUSEにお任せください!!!
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