家賃値上げは拒否できる?
「賃貸物件に1度入居したら家賃は変わらない」
と考えている方も多いのではないでしょうか、、、?
しかし、家賃の値上げは借地借家法という法律により
条件に当てはまれば入居者に告げることができます。
■家賃が相場と合わなくなった
周辺物件の家賃相場が変化して
周辺の類似物件よりも家賃がはるかに安い場合
※逆に周辺の家賃相場よりも家賃が高ければ借主側から家賃の減額を求めるとよい
■物価が上がった
日本の物価が上昇した場合、
物価の変動に応じて家賃も値上げできる
■固定資産税が上がった
固定資産税は3年に1度見直しが行われます。
見直しによって税金が上がった場合、
大家さんの負担が増えるため値上げできる
家賃を値上げするには大家さんと入居者、双方の合意が必要なため
値上げに納得がいかない場合は拒否することができます。
しかし、大家さんが値上げを交渉するのには
正当な理由があるはずなので値上げの理由をしっかりと聞きましょう。
値上げを拒否するほかに、
「値上げを了承する代わりに条件を出す方法」もあります。
例えば、更新手数料や退去費用の減額・家賃の値上げ幅の変更など
納得のいく条件で交渉してみることも考えてみましょう。
家賃の値上げに納得できない場合は合意する必要はないのですが
大家さんとトラブルになってしまうと
住み続けることにストレスになってしまう可能性があるので
お互いの妥協点を見つけましょう。
交渉中なのに「値上げした後の金額の家賃でないと受け取らない」
という大家さんもなかにはいらっしゃいます。
その場合、値上げする前の家賃を払うと
家賃の不払いで契約解除または立ち退きを求められてしまう可能性もあります。
そのような場合には供託制度を利用して
供託所に値上げする前の家賃を預けることによって
家賃を支払ったことにでき、不払いを回避できる制度です。
納得いかなければ引っ越しをするのも一つの案ですが
引っ越し費用や初期費用もかかってくるので負担になってしまいます。
急に家賃の値上げ通知が届くと混乱してしまうかもしれませんが
冷静に判断して対処するようにしましょう!!
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