生活保護を受けるための条件
さまざまな理由で働くことができない人や、
収入が極端に少ない人のために
最低限の生活ができるように支援する制度です。
生活保護法によって
国民が健康で文化的な生活を送る権利は生活保護法によって
保障されているので、困窮の程度に応じて必要な生活費を支給してもらえます。
本当に生活が苦しい方にとっては救いになります。
①収入が厚生労働省の基準を下回っている
毎月の収入が、厚生労働省が定めている「最低生活費」を下回っていると
「最低生活費」から収入を引いた金額が保護費として支給されます。
※「最低生活費」は住んでいる地域や世帯人数によって変わってきます
②病気などの事情により働けないこと
怪我や病気などで働くことができない方は
生活保護を受給できます。
乳幼児を育てているシングルマザーや親族の介護をしている人など
働けない事情がある場合にも生活保護の対象となります。
③土地などの資産を所有していないこと
土地や車などの資産を所有している場合は
売却して生活費に充てなければならないので
生活保護受給の対象外となります。
④公的融資や国の制度を利用したうえで生活が厳しいこと
年金や国の制度を利用しても生活が困難である場合は
生活保護の対象となります。
⑤家族や親戚などから支援を受けられないこと
「扶養義務者からの扶養」は生活保護よりも優先になるので
家族や親戚などからの資金援助が可能な場合は
生活保護を申請する前に家族や親戚を頼るように促されます。
生活保護申請の流れ
①事前相談に行く
②生活保護の申請
③審査
審査の結果、受給が決定されると
「保護開始決定通知書」が郵送されます。
決定の通知は原則14日以内と決められていますが、
決定するまでの生活費が足りない場合は
「臨時特例つなぎ資金貸付」と呼ばれる融資制度に申し込むことができます。
生活保護受給中の注意点
①ケースワーカーの訪問がある
年に数回、ケースワーカーが自宅に訪問調査に来ます。
受給中に資産や収入・生活状況などが変わっていないか確認されます。
②毎月の収入を申告する義務がある
給料や年金はもちろん、仕送りや相続で受け取った故人の財産も
収入としてカウントされるますので、申告しなければなりません。
③新たに借り入れしてはいけない
借り入れたお金も収入となるので
無断でお金を借り入れると生活保護打ち切りとなる場合があります。
お金を使い切ったり、何か理由がある場合は
ケースワーカーに相談するようにしましょう。
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