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退去費用、損しないために、、

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退去費用、損しないために、、

カテゴリ:不動産知識






退去時に発生する退去費用についてご説明したいと思います(^^♪


 

これから物件を退去する方は


絶対に役立つ情報だと思うので参考にしてください!


 


まず退去時の一般的な流れですが


お部屋を借りるときに初期費用で敷金をお支払いしたと思います。


この敷金は家賃を滞納してしまった際の担保金として扱われるので


滞納などしていなければ必ず戻ってきます。


 

ですが退去の際にクリーニング代を払うという契約であれば


敷金からクリーニング代を引いたお金が返ってきます。

 


契約書に書いている金額のクリーニング代は


必ず支払わないといけないのですが


それ以外のお金を請求されてしまう場合があります。



どういう時かというと


お部屋を汚してしまったり設備を壊してしまったときに、それが故意過失と認められた場合です。


借主の責任で生じた傷や汚れ・故障・不具合を放置したことによって発生した傷や汚れなどは


故意過失として認められます。

 

しかし経年劣化や通常損耗によって生じた傷や汚れは


負担しなくていいとガイドラインで決められています。


 

借主と貸主のどちらが負担するかが退去時のトラブルになりやすいので


ガイドラインの内容を元にいくつかの例をあげてご説明したいと思います。


 

まず、


故意過失とみなされ請求される可能性がある場合の例です。



・飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ


・冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損


・引越し作業で生じたキズ


・結露を放置して拡大したカビやシミ


・喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している


・落書き


・ペットによる柱等のキズ・臭いの付着


・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による風呂・トイレ等の水垢・カビ等


・鍵の紛失または破損による取替え


 

以上のものは故意過失とみなされ、請求された際は支払わなければならないです。


しかしその汚してしまった設備の耐用年数と賃貸期間によって払わなくてもいい可能性があります。


耐用年数とは設備の寿命です。


いくら借主負担とはいえ損傷部分も経年劣化・通常損耗をしているので


その分の経費は貸主の負担となるので


借主は補習費用からその分を差し引いた額を負担するだけで大丈夫です。


 

例えばクロス・クッションフロアの耐用年数は6年です


なので6年以上入居した場合は借主の負担は原則として1円になります。

 


耐用年数を超えた設備であっても


継続して使用可能な場合があり、


このような場合に故意・過失により設備などを破損し使用不可としてしまった場合には


本来機能していた状態にまで戻す必要があるので必ず0円というわけではないです。

 


 

次に


経年劣化や通常使用に基づく損耗で賃貸人負担となる場合の例を紹介します。



・家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡


・テレビや冷蔵庫等の後部壁面にある電気ヤケによる黒ずみ


・日照など自然現象によるクロス・畳の変色・フローリングの色落ち


・壁に貼ったポスター等によるクロスの変色


・下地ボードの張替えが不要である程度の画鋲・ピンの穴

 

 

これらは通常損耗として認められ、入居者負担とならないので


もし請求されることがあったとしても支払う必要はありません。

 



しっかりと通常損耗・経年劣化・故意過失を見極めて


トラブルにならないようにしましょう

 

退去時の費用をできるだけ抑えたい場合は、


契約前に重要事項説明書をしっかり確認しておきましょう。



入居後は意識して部屋をきれいに使用することがトラブル回避のコツとなります。




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